[ 妙高市 ] ( 令和6年度 ) ふるさと妙高の家づくり事業
市産材を使用した、自己が居住する住宅を補助対象となる施工業者に依頼して、新築または増改築(リフォームを除く)をする方は、市産材の購入費の一部補助(限度額1棟あたり40万円)が受けられます。
※新潟県の「新潟県産材の家づくり支援事業」との併用可能
[ 妙高市 ] ( 令和6年度 ) 妙高市地域脱炭素移行・再エネ推進事業補助金(雪国型太陽光発電)
妙高市内に設置されるもので、発電された電気を主として自家消費するものに限り、雪国型の太陽光発電設備等の設置費用の一部補助(上限15.5万円/kwh※蓄電池の設置のみは対象外)が受けられます。
雪国型太陽光発電設備:[斜め置き型]建物の軒下壁面に地面に対して70度程度の角度で設置するもの
[野立て型]電力を使う建物と同じ敷地に架台高さ3m以上等で設置するもの
蓄電池:雪国型太陽光発電設備の付帯設備として蓄電池を設置するもの
実績報告書提出期限:~令和7年2月28日
※着工前に交付申請を行う
[ 上越市 ] ( 令和6年度 ) 上越市脱炭素住宅推進補助金
令和6年度内に国県補助金の交付決定を受け(対象要件要確認)、市内にZEH等の戸建住宅を建築し、かつ太陽光発電設備を設置する方は補助(上限額30万円/戸)が受けられます。補助金の交付を受けるためには事前の登録が必要です。
登録申請受付期間:令和6年4月1日~令和7年1月10日
交付申請期限:登録申請完了のうえ国県補助金交付確定後〜令和7年3月31日
[ 上越市 ] ( 令和6年度 ) 住宅リフォーム促進事業
居住する住宅等の外装工事・内装工事・設備工事・外構工事の対象となる工事(税込10万円以上)を、補助対象となる施工業者に依頼して行う方は、一部補助(限度額15万円)が受けられます。
申請受付期間:令和6年5月22日~令和6年6月20日 ㊟申請の受付は持参のみ。場所、時間要確認。
㊟令和3~5年度にこの補助を受けた住宅等は申請不可
㊟先着順ではありません。申請額が予算額を超えた場合は抽選となります。令和6年度の受付は1回のみ
※必ず契約前に申請をし、交付決定を受けてから契約し工事に着手する
(早期に契約し着手する必要がある場合は要項あり。交付決定日は7/22頃)
[ 上越市 ] ( 令和6年度 ) 移住定住応援住宅取得費補助金
市外からUIJターンによる若者や子育て世代(申請日50歳未満)の方で、取得する住宅に5年以上居住する意思がある方は、移住定住による住宅の取得にかかる費用の一部補助(新築の場合定額40万円)が受けられます。(要件に該当すれば加算あり)
申請受付期間:~予算額に到達次第終了
※住宅を新築する方は、着工日前に申請し交付決定を受けてから着工のこと
※申請書提出から実績報告提出までを同一年度に完了させること
※この補助金を利用の方は、住宅支援機構の「フラット35」の借入金利を下げることができる
[ 上越市 ] ( 令和6年度 ) 定住促進生家等利活用補助
市外から移住または市内転居し、自分または親の生家等に10年以上定住する意思がある方は、施工業者への発注による交付の対象となるリフォーム工事費用(20万円以上)の一部補助(上限50万円)が受けられます。(要件に該当すれば加算あり)※7/1より補助額において一部加算額の引き上げがされました
申請受付期間:年度ごとの予算額に到達次第終了
※施工業者との契約前に申請をし、交付の決定を受ける
[ 上越市 ] ( 令和6年度 ) 空き家定住促進利活用補助
市外から移住・定住などUIJターンの方で、空き家を所有し(見込み)、10年以上定住する意思がある方は、施工業者による対象となるリフォーム工事費用(20万円以上)の一部補助(上限50万円)が受けられます。(要件に該当すれば加算あり)※7/1より補助額において一部加算額の引き上げがされました
申請受付期間:年度ごとの予算額に到達次第終了
※施工業者との契約前に申請をし、交付の決定を受ける
[ 上越市 ] ( 令和6年度 ) 新規就農者等定住転入促進事業(空き家リフォーム補助)
平成28年4月1日以降に市外から転入した満50歳未満(中山間地域では満61歳未満)で、市内で就農または市内の農業法人等に就業している(予定)方で、その期間が3年を超えず、農業に従事し、空き家に5年以上居住する意思がある方は、施工業者による対象となるリフォーム工事費用(20万円以上)の一部補助(上限60万円)が受けられます。(要件に該当すれば加算あり)
※交付申請は作成前に必ず担当行政窓口に事前相談し、交付決定の後に事業着手する
[ 上越市 ] ( 令和6年度 ) 高齢者向け住宅リフォーム助成
おおむね65歳以上の要支援認定、要介護認定を受けた方、またはその方と同居する親族(介護者)の方(世帯全員の前年の収入額合計が600万円未満の世帯に限る)は、対象となる工事の一部補助(上限30万円)が受けられます。介護保険住宅改修制度でも併用して受給できる場合があります。
※以前にこの制度及び障害者向け住宅、リフォーム助成制度を利用したことがある世帯は対象となりません
[ 上越市 ] ( 令和6年度 ) 介護保険による住宅改修
介護保険の認定(要支援1.要支援2.要介護1〜要介護5)を受けている方(要介護認定申請中も可)は、対象となる住宅の改修費用の一部給付(上限1人あたり20万円)が受けられます。
過去に介護保険住宅改修費の給付を受けている場合、過去の改修費が20万円未満で残額があればその範囲内で給付が受けられます。高齢者向け住宅リフォーム助成事業でも助成が受けられる場合があります。
※施工業者との契約前に必ず担当ケアマネージャーと相談し、工事前に申請する